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製造現場

製造工場における衛生管理者の役割と権限

製造工場における衛生管理者の役割と権限

常時50人以上の労働者を使用する事業者には、衛生管理者の常駐が義務付けられており、製造工場において非常に重要なポジションといえます。

衛生管理者は、労働者の命と健康を守る役割を担っており、工場で働く従業員が被るリスクを軽減し、円滑な作業ができる環境を整えるよう行動していますが、具体的にはどういった業務や権限があるのでしょうか。

今回は、衛生管理の重要性や方法を、衛生管理者の業務内容の観点から解説していきます。

1.工場の労働者を守る衛生管理者とは

衛生管理者には、国家資格で、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、労働衛生コンサルタントなどがあり、工場経営においては第一種衛生管理者免許が必要となります。また、法定有害業務に該当する場合などは、衛生工学衛生管理免許も必要になります。

労働安全衛生法に基づいて、選任された衛生管理者には、下記のような業務が義務付けられています。

・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること

2.工場の衛生管理の仕事

それでは、工場における衛生管理の仕事についてみていきましょう。一般的な事業所においての衛生管理者には第一種、第二種があり、第一種衛生管理者は鉱業や塗装業、製造業(工場)など危険が伴うと考えられる職場の衛生管理を行います。

一方で、第二種衛生管理者は通信業や小売業といった危険性の少ない職場での衛生管理のみ可能で、危険を伴う事業所での衛生管理を行えません。また、第一種衛生管理者は資格を持つ正社員でしか衛生管理を行えませんが、第二種衛生管理者の場合は、資格を持つ派遣社員の選任も可能です。

衛生管理者の主な仕事内容を8つご紹介します。

①.週に1回は作業現場を巡視する

衛生管理者は、少なくとも週に1回は作業現場を巡視し、さまざまなチェック項目を確認していきます。

②.設備・作業方法・衛生状態の確認

設備や作業方法、衛生状態などに有害のおそれがないかを確認し、異常があった場合は直ちに必要な措置を取る必要があります。

③.作業環境の衛生上の調査

照明の明るさや作業場所の温度・湿度・空気の状態、騒音・振動・有害物質などが労働者の健康に悪影響を与えていないかを確認します。

④.健康に異常のある者の発見・措置

労働者の健康を管理するために健康診断の日程を調整する、受診率を向上させるといった取り組みを行わなければいけません。

⑤.作業条件・施設などの衛生上の改善

労働を行う施設そのものや作業条件などに関して、衛生面で問題がないかを確認し、問題があればその都度改善していきます。

⑥.労働衛生保護具・救急用具などの点検と整備

日頃から労働衛生保護具や救急用具などをしっかりと整備・点検しておき、いつでも使用できる状態を維持します。

⑦.従業員のストレスチェック

全ての労働者がストレスなく働けるよう、定期的なチェックや環境整備を行います。例えば、タバコを吸う人と吸わない人では休憩の仕方も変わってくるため、休憩室は禁煙にした場合は、どちらにもストレスが生じないよう、別途喫煙コーナーを設けるなどの工夫が求められます。

⑧.従業員の衛生教育・健康相談等の実施など

労働者が自身の健康状態を維持できるように、健康に関する相談や衛生教育を行います。

3.衛生管理者の権限と注意点

実際に工場などの改善業務に対し衛生管理者はどの程度の権限を持って遂行することができるのでしょうか。ここでは、衛生管理者の権限や責任についてご紹介していきます。

衛生管理に必要な権限が与えられる

労働安全衛生法において「事業者は衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない」とされています。

そのため、衛生管理者は施設内に衛生管理上の問題点を発見した場合、速やかに経営者に報告する義務があると同時に、遂行する権利を有しています。

経営者や従業員は衛生管理者に従う

経営者や従業員は、衛生管理者の指摘する問題点を解決するために協力しなければいけません。

例えば、経営者は施設内の問題点について報告があった場合は早急に改善する必要が生じ、業務上の問題点を指摘された労働者はその行いを改めなければなりません。

逆に、労働者側も衛生管理者に進言する権利を持っており、一方的な押し付けにならないような仕組みになっています。

衛生委員会の開催

経営者は、必ず月に1度、勤務時間内に安全衛生委員会を開催する義務があります。安全衛生委員会は、経営者に対し直接施設内の問題点を指摘できる機会であると同時に、労働者から労働環境における要望を確認する重要な機会となっています。

衛生管理者の注意点

実は、経営者が衛生管理者の報告を無視したとしても罰則等はなく、労働環境に関する問題点を経営者に報告してもすぐには改善されない場合もあります。

こうしたケースでは、現場責任者などに確認印をもらった報告書・改善案等を保管しておき、解決が見込めない場合は、労働基準監督署などに相談することも選択肢に入れる必要がでてきます。

そうした事態にならないためにも、日頃から経営者に意見を聞き入れやすくしてもらう仕組みの構築も、衛生管理者に必要な能力の一つといえます。

4.労働災害による死傷者は3年連続で増加

厚生労働省の発表によると、平成30年の労働災害が原因となる死者数は909人で過去最小を記録した一方、4日以上の休業を余儀なくされた負傷者も含めた死傷者数でみると127,329人と3年連続で増加していることがわかりました。

最後に、衛生管理との関係も深い労働災害の現状についてみていきましょう。

労働災害とは

労働災害とは、労働者が業務上で負った負傷や障害、疾病、死亡のことを指し、業務上発生した「業務災害」に加え、通勤途中に発生した「通勤災害」、国や事業者、第三者の違法行為によって発生した「第三者行為災害」なども含まれます。

労働災害の状況

厚生労働省のデータによると業種別の動向は下記のようになっています。

・輸送用機械等製造業:死亡災害大幅増加(とくに造船及び自動車・同附属品製造業)
・化学工業:死亡災害大幅増加
・金属製品製造業:死亡災害はやや減少傾向、死傷災害は増加
・鉄鋼業:横ばい
・食品製造業:死亡災害は減少、死傷災害は増加

5.まとめ

工場に衛生管理者を置くことは労働安全衛生法で義務付けられ、衛生管理者は労働災害の発生を未然に防ぐために各種決められた業務を遂行します。

また、経営者は衛生管理者からの報告に従って、必要な対策を講じることが求められます。

工場で事故が生じれば業務の遅れなどにより大きな損害を被るため、従業員の安全を守るためにも日頃から衛生管理に重点を置き、円滑な業務運営を行いましょう。

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