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特化則改正について

「溶接ヒューム」
特定化学物質障害予防規則(特化則)
特定化学物質(管理第2類物質)
指定されました

「溶接ヒューム」は、労働者に神経障害等の
健康障害を引き起こすおそれがあることが明らかになったため、
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等の改正が行われ、
金属アーク溶接等作業を実施する際は、以下の内容(一部抜粋)が規定されました。

改正政省令は、

令和3年(2021年)4月1日に施行されました。
  • ※一部の規定には経過措置(令和4年(2022年)4月1日施行)があります
  • ※金属アーク
    溶接等作業
    金属をアーク溶接する作業
    アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業
    その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業
    (燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)
  • 01
    屋内作業場においては、
    全体換気装置による換気の実施、又はこれと同等以上の措置(※1)
    講じることが必要です
    • 全体換気装置の例
      全体換気装置の例
    • 局所排気装置の例
      局所排気装置の例

    ※1 「同等以上の措置」には、局所排気装置、プッシュプル型換気装置が含まれます。

  • 02
    新しい溶接作業を採用する、又は溶接方法を変更するときは、以下の措置を
    講じることが必要です(令和4年(2022年)3月31日まで経過措置があります)
    • 空気中の
      溶接ヒュームの
      濃度を測定(※2,3)する
      必要があります
      (個人ばく露測定にて)
      個人ばく露測定個人ばく露測定

      ※2 測定結果がマンガンとして0.05㎎/㎥以上等の場合、換気装置の風量の増加やその他必要な措置を講じ、効果確認のため、再度溶接ヒュームの濃度測定が必要です。

      ※3 現に継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、令和4年(2022年)3月31日までに溶接ヒューム濃度の測定が必要です。

    • 労働者は、濃度測定の結果に基づき
      有効な呼吸用保護具(※4,5)を使用する必要があります
      防じんマスク
      取り替え式・全面形面体

      取り替え式・全面形面体

      取り替え式・半面形面体

      取り替え式・半面形面体

      使い捨て式

      使い捨て式

      電動ファン付き呼吸用保護具
      全面形面体

      全面形面体

      半面形面体

      半面形面体

      ※4 溶接ヒュームの濃度測定の結果、得られたマンガン濃度の最大値から算出した「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選択する必要があります。

      ※5 現時点でも、粉じん則の規定により、金属アーク溶接等作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具を使用させる必要があります。
      令和4年(2022年)4月1日以降は、特化則に基づき、溶接ヒュームの濃度測定結果に応じて有効な呼吸用保護具の選択、使用が必要です。

    • 1年以内毎に1回、
      フィットテストを実施(※6)する
      必要があります
      (面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)
      フィットテスト

      ※6 フィットテスト…当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認することです。JIS T8150に定める方法、またはこれと同等の方法により実施する必要があります。

  • 03
    特定化学物質作業主任者(※7)を選任する必要があります
    (令和4年(2022年)3月31日まで経過措置があります)

    ※7 「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから選任し、以下の職務を行わせる必要があります。
    ① 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
    ② 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。
    保護具の使用状況を監視すること。

  • 04
    特殊健康診断(※8)を実施する必要があります

    ※8 金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対して、以下の対応が必要です。
    ・雇入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6か月以内毎に1回、定期に、規定の事項について健康診断を実施する(1次健診)。
    ・1次健診の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるものに対し、規定の事項について健康診断を実施する(2次健診)。
    ・健康診断の結果を労働者に通知する。
    ・健康診断の結果(個人票)は、5年間の保存が必要。
    ・特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号)を労働基準監督署長に提出する。
    ・健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し、必要に応じて労働者の健康を保持するために必要な措置を講じる。

  • その他にも、次の措置を講じることが必要です。

    ・安全衛生教育(安衛則第35条) ・ぼろ等の処理(特化則第12条の2) ・不浸透性の床の設置(特化則第21条) ・立入禁止措置(特化則第24条) ・運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条) ・休憩室の設置(特化則第37条) ・洗浄設備の設置(特化則第38条) ・喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2) ・有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)

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