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フロン排出抑制法について

「フロン製品」を
ご使用中のみなさまへ

2015年4月1日より、
フロン排出抑制法が施行され

第一種特定製品の管理者には
以下の義務が課せられました。

  • 01
    製品の適切な場所への設置、
    設置環境の維持保全
  • 02
    製品の定期的な
    全数点検
  • 03
    製品の整備履歴の
    記録・保存
  • 04
    フロン類の漏えい時における
    適切な措置
  • 05
    漏えい量の報告
    (1000CO2-t/年間 以上の場合)
  • 06
    機器整備時における
    フロン類の充填及び回収の委託

フロン排出抑制法の全体像

フロン排出抑制法はフロン類の製造から
廃棄までのライフサイクル全体に対する包括的な対策。

フロン類のライフサイクル全体にわたり、
すべての関係者に対応が求められています。
  • フロン
    メーカー

  • 製品
    メーカー

  • フロン管理者
    (ユーザー)

  • 充填
    回収業者

  • 破壊・
    再生業者

フロン管理者様が取り組む措置
~段階別~

  • 01

    準備段階

    社内の冷凍空調機器の調査・リスト化

    点検記録簿の作成 管理担当者、簡易点検実施者の決定
    定格出力、空調機器/冷凍冷蔵機器の区別、初期充塡量等の把握と記載

  • 02

    使用時・
    整備発注時

    適切な設置、設置する環境の維持管理

    簡易点検・定期点検の実施と点検記録簿への記録 必要に応じ、第一種フロン類充填回収業者による充填・回収
    →充塡証明書・回収証明書の受取
    漏えいの疑いがあるときは速やかに点検・修理(専門業者への依頼)

  • 03

    廃棄時

    廃棄等の前にフロン回収を依頼、書面(回収依頼書等)の交付

    第一種フロン類充塡回収業者による回収

    引取証明書の受取・保管(引取証明書が交付されない場合、都道府県に通知)

    再生証明書・破壊証明書の受取

    引取証明書写しの交付

フロン管理者様が作成 又は
保存すべき書面等

書面等 保存期間等
準備段階、
使用時・整備
発注時
作成
(法定外)
第一種特定製品のリスト
作成・保存 点検記録簿 第一種特定製品の廃棄等に係るフロン類の引渡しを行った日から3年間保存(機器譲渡時には引き継ぎ)
作成
(対象事業者のみ)
フロン類算定漏えい量報告 事業所管大臣へ報告
受取 充塡証明書・回収証明書 保存義務はないが、点検記録簿への転記や漏えい量の算定に必要
受取
(回収時のみ)
再生証明書・破壊証明書 保存義務はないが、処理状況の確認が望ましい
廃棄時 交付・受取・保存 行程管理票
(回収依頼書、委託確認書、
再委託承諾書、引取証明書)
3年間保存
受取 再生証明書・破壊証明書 保存義務はないが、処理状況の確認が望ましい
交付 引取証明書の写し
特に大変!

フロン機器を廃棄する際に
必要な「行程管理票」!

機器点検の記録は、
設置時から廃棄後も
3年間保存が必要です。

詳細は下記、「一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構」様の
行程管理票のご案内をご確認ください

https://www.jreco.or.jp/data/koutei_guide_202008.pdf

2020年4月1日より、改正フロン排出抑制法が施行されています。
変更点を記載します。

改正フロン排出抑制法の主な変更点

機器の点検・整備の記録・保存について
  • 現行法

    適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収の履歴等を記録し、機器の廃棄まで保存する

    改正法

    機器廃棄後も、点検・整備記録簿を3年間保存する

機器廃棄を適切に行わない
違反に対する罰則の強化
  • 01

    廃棄等実施者(機器を廃棄する者)は、フロン類を充填回収業者に必ず引渡しを行う。

    違反したら直接罰で50万円以下の罰金

  • 02

    廃棄等実施者(機器を廃棄する者)は、回収依頼書、委託確認書の交付を必ず行う。また、回収依頼書(写し)、委託確認書(写し)、引取証明書を必ず保存(3年間)する。回収依頼書、委託確認書の記載内容不備や虚偽記載は行わない。

    違反したら直接罰で30万円以下の罰金

  • 03

    廃棄等実施者(機器を廃棄する者)は、廃棄機器を引渡す場合は、引取証明書(写し)を引取等実施者(廃棄機器を引き取る産業廃棄物業者やリサイクル業者)へ必ず交付する。

    違反したら直接罰で30万円以下の罰金

  • 04

    引取等実施者は、機器の処分を再委託したり、譲渡するときは引取証明書(写し)を必ず回付する。また、引取等実施者は、引取証明書(写し)を保存する。

    違反したら直接罰で30万円以下の罰金

詳細は下記、「一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構」様のHPをご確認ください

http://jreco-rams.jp/notice/

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