フロン排出抑制法について
「フロン製品」を
ご使用中のみなさまへ
				フロン排出抑制法が施行され
						第一種特定製品の管理者には
以下の義務が課せられました。
					
- 
						
- 01
 - 
								製品の適切な場所への設置、
設置環境の維持保全 
 - 
						
- 02
 - 
								製品の定期的な
全数点検 
 - 
						
- 03
 - 
								製品の整備履歴の
記録・保存 
 - 
						
- 04
 - 
								フロン類の漏えい時における
適切な措置 
 - 
						
- 05
 - 
								漏えい量の報告
(1000CO2-t/年間 以上の場合) 
 - 
						
- 06
 - 
								機器整備時における
フロン類の充填及び回収の委託 
 
フロン排出抑制法の全体像
					フロン排出抑制法はフロン類の製造から
廃棄までのライフサイクル全体に対する包括的な対策。
				

- 
						フロン類のライフサイクル全体にわたり、
すべての関係者に対応が求められています。 - 
						
フロン
メーカー製品
メーカーフロン管理者
(ユーザー)充填
回収業者破壊・
再生業者
 
フロン管理者様が取り組む措置
~段階別~
			- 
						
- 
								
01
準備段階 - 
								
社内の冷凍空調機器の調査・リスト化
点検記録簿の作成 管理担当者、簡易点検実施者の決定
定格出力、空調機器/冷凍冷蔵機器の区別、初期充塡量等の把握と記載 
 - 
								
 - 
						
- 
								
02
使用時・
整備発注時 - 
								
適切な設置、設置する環境の維持管理
簡易点検・定期点検の実施と点検記録簿への記録 必要に応じ、第一種フロン類充填回収業者による充填・回収
→充塡証明書・回収証明書の受取
漏えいの疑いがあるときは速やかに点検・修理(専門業者への依頼) 
 - 
								
 - 
						
- 
								
03
廃棄時 - 
								
廃棄等の前にフロン回収を依頼、書面(回収依頼書等)の交付
第一種フロン類充塡回収業者による回収
引取証明書の受取・保管(引取証明書が交付されない場合、都道府県に通知)
再生証明書・破壊証明書の受取
引取証明書写しの交付
 
 - 
								
 
フロン管理者様が作成 又は 
保存すべき書面等
				| 書面等 | 保存期間等 | ||
|---|---|---|---|
| 準備段階、 使用時・整備 発注時  | 
						作成 (法定外)  | 
						第一種特定製品のリスト | - | 
| 作成・保存 | 点検記録簿 | 第一種特定製品の廃棄等に係るフロン類の引渡しを行った日から3年間保存(機器譲渡時には引き継ぎ) | |
| 作成 (対象事業者のみ)  | 
						フロン類算定漏えい量報告 | 事業所管大臣へ報告 | |
| 受取 | 充塡証明書・回収証明書 | 保存義務はないが、点検記録簿への転記や漏えい量の算定に必要 | |
| 受取 (回収時のみ)  | 
						再生証明書・破壊証明書 | 保存義務はないが、処理状況の確認が望ましい | |
| 廃棄時 | 交付・受取・保存 | 行程管理票 (回収依頼書、委託確認書、 再委託承諾書、引取証明書)  | 
						3年間保存 | 
| 受取 | 再生証明書・破壊証明書 | 保存義務はないが、処理状況の確認が望ましい | |
| 交付 | 引取証明書の写し | - | |
- 
						特に大変!
フロン機器を廃棄する際に
必要な「行程管理票」! 

設置時から廃棄後も
3年間保存が必要です。
詳細は下記、「一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構」様の
行程管理票のご案内をご確認ください 
2020年4月1日より、改正フロン排出抑制法が施行されています。
変更点を記載します。
改正フロン排出抑制法の主な変更点
- 
						
- 
								現行法
								
適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収の履歴等を記録し、機器の廃棄まで保存する。
 - 
								改正法
								
機器廃棄後も、点検・整備記録簿を3年間保存する。
 
 - 
								現行法
								
 
違反に対する罰則の強化
- 
						
- 
								01
								
廃棄等実施者(機器を廃棄する者)は、フロン類を充填回収業者に必ず引渡しを行う。
 - 
								
違反したら直接罰で50万円以下の罰金
 
 - 
								01
								
 - 
						
- 
								02
								
廃棄等実施者(機器を廃棄する者)は、回収依頼書、委託確認書の交付を必ず行う。また、回収依頼書(写し)、委託確認書(写し)、引取証明書を必ず保存(3年間)する。回収依頼書、委託確認書の記載内容不備や虚偽記載は行わない。
 - 
								
違反したら直接罰で30万円以下の罰金
 
 - 
								02
								
 - 
						
- 
								03
								
廃棄等実施者(機器を廃棄する者)は、廃棄機器を引渡す場合は、引取証明書(写し)を引取等実施者(廃棄機器を引き取る産業廃棄物業者やリサイクル業者)へ必ず交付する。
 - 
								
違反したら直接罰で30万円以下の罰金
 
 - 
								03
								
 - 
						
- 
								04
								
引取等実施者は、機器の処分を再委託したり、譲渡するときは引取証明書(写し)を必ず回付する。また、引取等実施者は、引取証明書(写し)を保存する。
 - 
								
違反したら直接罰で30万円以下の罰金
 
 - 
								04
								
 
詳細は下記、「一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構」様のHPをご確認ください
http://jreco-rams.jp/notice/脱フロンを進めるお客様に
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