申請までの流れ
税制優遇を受けるには「工業会の証明書」の提出と
「経営力向上計画」の認定が必要です。
計画申請に当たっての注意については、
中小企業庁のホームページをご確認ください。
享受できるメリット
[どちらか1つを選択します]
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資本金3,000万以下、従業員数100名以下の会社はこの制度の対象になりますか?
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対象になります。
中小企業者等(資本金1億以下の法人、農業協同組合)であり従業員数1,000人以下の法人が対象になります。
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ミストコレクター「GMEシリーズ」を3台購入検討中です。
この税制優遇は使えますか? -
使用可能です。
ミストコレクターは【A類型 生産性向上設備】の器具備品に該当するため、本税制優遇の対象となります。なお、ご検討中の機種が対象となるかどうかにつきましては、別途お問い合わせください。
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税制優遇を受けるにあたり、
何をすればいいですか? -
主に下記2つのステップが必要です。
①工業会の証明書の認定
②経営力向上計画の作成と主務大臣の認定①につきましては弊社にご依頼ください。
②につきましてはお客様にて作成いただく必要があります。 ※制度全体の詳細につきましては、中小企業庁のホームページ等を必ずご確認ください。

