海外安全規格/モータ規制

国際規格

IEC規格

IEC:国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)は、1908年に創設された電気・電子技術および関連技術分野を専門に扱う国際的な標準化団体で、技術委員会と分科委員会がその標準・規格に適合した製品の品質と安全性を保証するための国際規格(IEC規格)の規則群(Directives)、規格適合(ISO/IEC17000シリーズ)、情報技術(ISO/IEC/JTC1)などを国際標準化機構(ISO)と共同で企画開発しています。

IECホームページ
https://www.iec.ch/

ISO規格

ISO:国際標準化機構(International Organization for Standardization)は、各国の国家標準化団体で構成されています。スイス・ジュネ-ブに本部を置く非営利法人で1947年に設立され、国際的な標準である国際規格(IS:International Standard)を策定しています。国際規格の世界的相互扶助を目的とする独立組織で、国家間に共通な標準規格を提供することで世界貿易を促進しており、約2 万件ある規格は、工業製品・技術・食品安全・農業・医療などすべての分野を網羅しています。ISOの標準品を使用することで、安全で信頼性のある質の高い製品・サービスの創出、および不良品を最小限に抑え生産性を向上させることに役立っており、ISOの標準品は、製品・サービスの消費者、エンドユーザーを保護し、製品が国際的に設定された最低限の基準に適合していることを保証しています。

ISOホームページ
https://www.iso.org/iso/home.html

国際規格の体系

IEC規格…電気・電子に関する規格 ISO規格… それ以外の分野(物・作業)に関する規格

欧州(ヨーロッパ)

EN規格

EN規格は、欧州30か国で構成されるCEN(欧州標準化委員会)やCENELEC(欧州電気標準化委員会)、ETS(I 欧州通信規格協会)が発行する、欧州の統一規格です。加盟各国は、EN 規格を自国の国家規格として採用することが義務付けられています。CEN 規格(CEN/CENELEC 規格)や欧州規格と呼ばれることもあります。

CENELEC(電気分野)ホームページ
https://www.cenelec.eu/

CEN(非電気分野)ホームページ
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx

CEマーキング

CE マーキングは、EU(欧州連合)で販売(上市)される製品がEU の基準に適合していることを表示するマークです。C E マーキングによってその製品が分野別のEU 指令や規則に定められる必須要求事項(Essential Requirements)に適合したことを示します。「CE」はフランス語の「Conformite Europeenne(英語:European Conformity)」の略です。
必須要求事項の大半は製品の安全性に関わるものですが、近年ではRoHS(有害物質使用制限)指令およびエコデザイン指令に定められている製品の環境性能基準への適合をCE マーキングによって宣言することが求められるようになりました。該当製品の製造業者(輸入者)または代理の第三者認証機関が所定の適合性評価を行い、製品、包装、添付文書に付与します。正しいCEマーキングのある製品は、EU域内の自由は販売・流通が保証されます。

CEマーキング

ニューアプローチ指令

経済市場統一化の動きに伴う製品規格や安全規制・各規則の整合化を目的に、1985年に技術的貿易障害撤廃を目指したニューアプローチ指令(New Approach Directives)が採択されました。具体的な製品の特性ごとに、1)機械指令、2)低電圧指令、3)EMC 指令等が規定化され、各製品が遵守すべき基準(必須要求事項)を規定すると共に、それを具現化するEN 規格(EU 統一規格)が整合規格として定められています。

機械指令:2006/42/EC

電気や空圧・油圧等をエネルギーとして作動する機械を対象とした安全規格で、機械および機械による事故防止に用いるセーフティコンポーネントの安全(機械安全)に関する指令です。製造者または代理人は適合評価手続きを踏むことが義務化されます。
健康安全要求事項の充足、テクニカル・ファイル作成、必要に応じ公認機関(Notified Body)での認証、EC 適合宣言書作成、CE マーキング貼付等を義務化しています。また、指令に違反した場合に適用される罰則としては、各国の国内法で定められています。

機械指令の詳細
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0042

低電圧指令:2014/35/EU

電気装置の安全(電気安全)に関する指令で、主な目的は、電気機器の安全を確保しながら電気製品をEU内で自由に流通させられる様にすることです。特に除外されたものを除き、交流50~1000Vあるいは直流75~1500Vの電圧範囲で使用するように設計された電気機器を対象としています。具体的な要求事項はそれぞれの規格ごとに定められますが、一般には次のような技術的要求事項の概要が要求されます。
1) 危険箇所(危険な電圧が印加される箇所や可動部等)に人が接近出来ない
2) 人が触れることの出来る箇所の温度が、火傷の危険を生じる程高くならない
3) 各部の温度が発火や絶縁劣化等の危険を生じる程高くならない
4)危険放射(レーザー、電磁波、放射線など)を生じない
5)筐体が充分な強度を持っている
6)予期し得る使用状況で転倒の危険が無い
7)絶縁が適切である
8)保護接地(必要な場合)が適切である
9)火災を生じる危険が無い
10)漏洩電流が大き過ぎない
11)単一故障状態でも安全が損なわれない
12)必要な表示が適切に行なわれている
13)取扱説明書の記載が適切に行なわれている

低電圧指令の詳細
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0035

EMC指令:2014/30/EU

EMCとは、電磁両立性(Electro Magnetic Compatibility)を意味します。電磁干渉の防止を行うことが目的で、主に2つの保護要求を定めています。

1) 機器が発生する電磁妨害が無線/
通信機器やその他の機器の動作を妨害しない(エミッション)

2) 意図した環境で許容出来ない性能低下を生じず
動作出来るような電磁妨害耐性(イミュニティー)

対象となる機器を流通させるためにはこの保護要求を満足させることが必須となります。
EMC 指令の特徴は、販売される電気/ 電子機器の大半がEMC 指令の対象となっている点です。また、日本の電気用品安全法やVCCI 規制、アメリカ合衆国のFCC 規制のように、主にはエミッションのみを規制することが多い中、エミッション・イミュニティー両方を規制しているのも本指令の大きな特徴と言えます。工業用製品では主にイミュニティー(EMS:Electro Magnetic Susceptibility):EN61000-6-2とエミッション(EMI:Electro Magnetic Interference):EN61000-6-4 の規格を用いた適用の判断が行われています。

EMC指令の詳細
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0030

RoHS指令:2011/65/EU

電気・電子機器への特定有害物質の使用を制限する欧州法です。2011年6月8日付欧州議会・理事会指令2011/65/EUで改正されました。改正RoHS指令ではEUに上市するAC1000V / DC1500V 以下の定格電圧をもつ、全ての電気・電子機器(適用除外製品を除く)において、10 物質の含有を規制しています。2015年6月に新たに追加されたフタル酸系の4 物質のうち、DEHP は電線の被覆やプラスチック類の可塑剤として日本国内では一般に使用されている物質で、今後は代替が加速すると考えられます。
〈 規制物質 〉
・鉛(鉛およびその化合物):1000ppm以下
・水銀(水銀およびその化合物):1000ppm以下
・カドミウム(カドミウムおよびその化合物):100ppm以下
・六価クロム(六価クロムおよびその化合物):1000ppm以下
・ポリ臭化ビフェニル類(PBB):1000ppm以下
・ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE):1000ppm以下
・フタル酸ジニエチルヘキシル(DEHP):1000ppm以下
・フタル酸ブチルベンジル(BBP):1000ppm以下
・フタル酸ジブチル(DBP):1000ppm以下
・フタル酸ジイソブチル(DIBP):1000ppm以下

RoHS指令の詳細
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-andrecycling/rohs-directive_en

北米

UL規格/CSA規格

北米(カナダ含む)の電気製品に対する規制では、輸入製品が原産国の第三者の認定試験所で認証を取得することを義務付けています。労働安全衛生局(OSHA:Occupational Safety & Health Administration)が認定した検査機関は国家認定試験機関(NRTL:Nationally Recognized Testing Laboratories)と呼ばれています。
アメリカ保険業者安全試験所(UL:Underwriters Laboratories)、インターテック(ITSNA:Intertek Testing Services NA, Inc./※旧ETL)、カナダ規格協会(CSA:Canadian Standards Association)、など複数社が認定されています。認証を取得した製品は認証ラベルの貼付が許され、各認証機関が定める表示項目・表示方法に従い表示されます。
米国とカナダは、MRA(Mutual Recognition Agreement)締結によって相互認証が可能となっています。
UL 規格には、完成品などに貼られる「リスティングマーク」と、他の何かに付属することで機能する部品に貼られる「レコグニションマーク」があります。

UL規格/CSA規格

中華人民共和国

中国強制製品認証制度(CCC制度)

CCC(China Compulsory Certificaton)制度は、2001年中国のWTO 加盟を機に国内にいくつもあった認定制度を統合し、CCC 認証制度の技術的基準となる中国国家規格(GB規格)を国際規格であるIECまたはISO規格に整合し、2002年に制定されました。
CCC 制度は、中国国家質量監督検験検疫総局(AQSIQ) および中国国家認証認可監督管理委員会(CNCA) から告示される強制製品認証管理規定に基づき、国家安全保護、詐欺行為防止、人体の健康もしくは安全の保護、動植物の生命もしくは健康の保護、環境保護を目的に、「強制認証製品目録」に記載されている製品は認証機関による審査に合格し、認証マークの表示が義務付けられています。認証マークを表示しなければ出荷、販売、輸入または他のビジネス活動で使用できません。

〈 CCC対象品目 〉

・電線ケーブル
・回路スイッチ及び保護又は接続用電気装置
・低圧電器
・小出力モータ
・電動工具
・電気溶接機
・家庭用とそれに類する用途の設備
・オーディオ/ビデオ設備
・情報技術設備
・照明機器

・車輛及び安全付属品
・車輛タイヤ
・安全ガラス
・農機具
・電源端末類設備
・消防製品
・安全防犯製品
・無線LAN製品
・装飾内装製品
・玩具類製品

CCC認証の詳細
http://www.cnca.gov.cn/

中国強制製品認証制度(CCC制度)

日本

JIS(日本産業規格)

JIS:Japanese Industrial Standards の略で、日本の国家標準の一つです。工業標準化法に基づき日本工業標準調査会の答申を受け大臣が制定する工業標準です。2019年7 月1日に「産業標準化法」に改正され、データやサービスも対象に追加され「日本工業規格」から、「日本産業規格」に変更されました。
JIS規格は、1955年の国際協定によりISOおよびIEC規格に準じることが定められています。

日本工業標準調査会ホームページ
https://www.jisc.go.jp/

JIS(日本産業規格)

PSE規格(電気用品安全法)

PSE:Product Safety Electrical & Materials の略で、マークがついている製品は安全性の技術基準を満たしていることを意味します。菱形マーク「特定電気用品」と、丸形マーク「特定電気用品以外の電気用品」の二種類に分かれます。対象製品に対し電気用品の安全性とEM(Iエミッション)の適合確認を行い、機器にPSE マークを表示する義務があります。

経済産業省 電気用品安全法のページ
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

PSE規格(電気用品安全法)

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