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輸送手段・通関について

海外との取引について

取引の契約が確定したら、次は輸送手段の決定、通関申請へ。

ビジネス上の取引の契約が確定した後に考えなくてはならないことは、輸送手段と通関手続きです。
いずれもいくつか方法がありますが、取引する物品などにより、また貿易業務のスキルその他の要素によって選択する必要があります。

輸送手段を決定する

  1. 海上輸送

    最近はほとんどコンテナで運ばれています。
    コンテナ貨物はコンテナ1隻を満たす大口貨物(FCL)とこれに満たない小口貨物(LCL)に分けられます。
    一般的なコンテナは、8畳程度(幅×長さ×高さ=2.3×6×2.3m)の容量です。
    においや温度などの条件のために、ほかの小口貨物とは一緒に積み込めない貨物は小口貨物にできない場合があるので、注意が必要です。
    なおフォワーダーと呼ばれる国際物流業者は、多くの荷主から小口貨物を集め、輸送地別にコンテナ1個に仕立て上げます。
    コンテナ貨物の決済条件としては、FCA、海上運賃を支払うCPT、海上運賃と保険料を支払うCIPが多く利用されます。

  2. 航空輸送

    航空貨物輸送には、航空会社(または、その代理店)に対し運送を任せる「直送貨物」と、間でフォワーダーが仲介する「混載貨物」あります。
    代理店は、貨物を梱包し、航空会社に引渡すまでを行い、通関手続きと現地内輸送は別途手配する必要があります。
    一方、フォワーダーは、同じ目的地の貨物をひとつにまとめて大口貨物に仕立て、航空会社に対し荷主となって運送を委託しさらに通関手続きや現地国内の配送も行います。
    貨物の内容によって、輸送できないものや、輸送に際して特別の条件がつくものがあるので、契約の前に航空会社、フォワーダーに相談するのがよいでしょう。

航空貨物の貿易条件としては、航空貨物代理店に貨物を引渡すFCA、鉱区運賃を支払うCPT、航空運賃と保険料を支払うCIPが普通です。
航空貨物についてはB/Lの代わりに航空会社がエアービル(Air Bill)を発行しますが、これは貨物の受取証にすぎず、貨物の所有権を示す有価券ではないことに注意してください。

①商品の確認 輸入者へ商品の宣伝、カタログ、資料送付を依頼します。
②引き合い
(インクァイアリ)
FAXやE-mailによる交渉、さらには直接面談、価格、数量、納期、支払条件等の問い合わせ。
③見積り 輸出者が価格その他条件の見積りを提出。クレームに対する解決法についても設定します。
④契約交渉 契約の種類、条件についての交渉をします。
⑤合意 契約は口頭でも成立しますが、誤解やトラブルを避けるためにも書面で行うことが望まれます。

通関申告し、許可をうける

  1. 通関業者に依頼する

    通関手続きなどの業務は大変面倒で熟練を要するので、普通は「乙仲」と呼ばれる通関業者に依頼します。
    このとき輸出者は船積み指示書を乙仲に渡します。

  2. 通関書類を作成する

    通関業者は輸出者より入手した商業送り状(インボイス)や包装明細書(パッキングリスト)などをチェックし輸出申告書を作成します。

  3. 輸出申告し、許可をうける

    通関業者によって輸出申告された書類は、税関によって審査されます。問題はなければ輸出許可書が申告者に交付されます。
    輸出が許可された貨物は関税法上の外国貨物として扱われ、自由に船積することができます。
    現在は「海上貨物通関情報処理システム」により、申告・審査・許可がスピーディに行われます。

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